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事務所員の アットホームブログ

2012年2月29日 水曜日

漢方薬は医療費控除対象?

先週東京で花粉の飛散が開始したそうですbomb
今日の新宿は雪ですが、こんな天気の後は花粉がたくさん飛んでつらいです。
もうすでに症状が出始めて
病院で花粉症の薬と漢方薬を処方してもらいましたhospital
さて、このときの診察料と薬代は医療費控除の対象ですが、漢方薬代も医療費控除の対象となるのでしょうか?
すべて医療費控除対象ですね。

国税庁の見解は・・・
治療又は療養に必要な場合には、医療費控除の対象となります。
薬事法第2条第1項《医薬品の定義》に規定する医薬品に該当しない漢方薬等の購入費用は、医療費控除の対象とはなりません(所得税基本通達73-5)。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/39.htm

漢方薬代は花粉症治療のための費用なので医療費控除対象ですが、花粉症のために購入したマスクやティッシュは医療費控除対象外ということになりますね。
医療費控除はほとんどの場合、医療費合計が10万円超でないと実際は所得控除となりません。
まだ平成24年は始まったばかり。
今年1年、医療費が10万円越えるかわかりませんが、念のため領収書は大切に保存しておきますdiamond
スタッフ税理士 望月tulip


投稿者 税理士法人 星野会計事務所

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