• 初回相談無料
  • 新宿より便利なアクセス
  • 税理士の変更をお考えの方

たまちゃんブログ

2012年11月 1日 木曜日

お歳暮と商品券

今年も早いもので残すところあと2ヶ月となりましたsign03
年末が近くなると、日頃お世話になった人への感謝の気持ちを込めた贈り物をするお歳暮の季節になりますねwink

百貨店やデパートでは、10月からお歳暮商戦がすでにスタートしているようですup

ところでお歳暮で貰って嬉しいものはなんでしょうかsign02

あるアンケートでは、貰いたい物の上位には、商品・ギフト券が挙げられています。
しかし実際に送られている物は、お菓子やビール、ハムなどの加工食品が多いようですsign01
やはり商品・ギフト券=お金という考え方があるのか、または商品・ギフト券だと贈った相手に金額が判ってしまうので、実際にお歳暮として贈るとなると敬遠されがちのようですcoldsweats02

さて商品券などを会社が購入して得意先などの取引先にお中元やお歳暮に配ったたり、反対に商品券などを受け取ることもあると思いますflair
その際に経理上注意しなければならないのが消費税の取り扱いですsign01
商品・ギフト券の譲渡等は消費税法においては『物品切手等』と呼ばれ非課税扱いとなりますdanger

diamonddiamond商品券に関する仕訳処理diamonddiamond

【商品券を購入して取引先に配布したとき】
(交際費)×× / (現金)××
消費税の取扱い:非課税

【商品券を受け取ったとき】
(現金or商品券)×× / (雑収入)××
消費税の取扱い:不課税(=課税対象外取引)
商品券は現金と同等であると考え現金勘定で処理します。
商品券の金額が大きい場合には、商品券勘定を設けて処理しても構いません。

【貰った商品券で社内の備品や従業員用のお茶菓子などを購入したとき】
(消耗品費or福利厚生費)×× / (現金or商品券)××
(仮払消費税)××

消費税の取扱い:課 税

上記のように物品切手等の消費税の取扱いについては、商品券などを買って非課税使って課税と覚えておいてくださいwink

消費税の課税事業者に該当する法人や個人の方については、収入や費用の課税判定が必要ですdanger
さらに平成23年度の改正では、仕入税額控除における95%ルール注1の見直し免税事業者の判定要件の見直し(免税事業者の判定要件についての過去の記事はこちら )があり規定が複雑になってきましたwobblysweat01

課税事業者になりそうな事業者、既に課税事業者で改正事項についてご不明な点がある方はお気軽にご相談くださいねwink
mailto お問い合わせはこちら

注1:仕入税額控除における95%ルールとは、改正前は課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れ等に係る税額の全額を仕入税額控除として控除できましたが、改正後はその課税期間の課税売上高が5億円を超える事業者については適用されないことになりました。適用時期は、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。


投稿者 たまちゃん

スタッフ写真

星野太志

公認会計士、税理士、第1種情報処理技術者

  •  S46.08.22生まれ O型
  •  性格:合理主義(多分実際は機能主義)をこよなく愛する 型
  • 趣味:読書(主に歴史・物理、その他人文科学をのぞく全般) 
スタッフ写真

星野雄次

税理士

  •  目標を定め誠実に努力する。必ず目標を達成出来る。 
スタッフ写真

國井利博

  •  歴史と犬をこよなく愛し、現在シェルティパピヨンの2匹を飼っています。愛犬と過ごす時間が一番のリラックスタイムです。
スタッフ写真

玉造照夫

税理士、AFP

  • S54.5.8生まれ  A型
  • 自転車が大好き!! 
  • 週末は愛車のロードバイクでサイクリングやレースに出場したりしてます。時々、マウンテンバイクを乗りに山にも行っちゃいます。
スタッフ写真

望月規代

税理士

  • 出身:静岡県   血液型:A型 趣 味:温泉、サウナ、散歩 性 格:基本的に几帳面ですが、大雑把な一面もあります。