事務所員の アットホームブログ
2013年3月 6日 水曜日
児童手当
確定申告期限が近づいてきました
まだ申告がお済みでない方、一緒に頑張りましょう
突然ですが、児童手当
もらっていますか?
児童手当ってもらうものだから、収入=確定申告で申告しなきゃいけないの
って疑問に思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
児童手当
は児童手当法第16条
により非課税となっていますので、申告は不要です
そのかわり所得税を計算する際、扶養控除の対象となるのは扶養親族のうち16歳以上の方となっています
(平成23年分以降から)
ちなみに16歳未満の扶養親族がいる場合には、申告書第二表
住民税・事業税に関する事項に、その扶養親族の氏名等を記入します
住民税でも16歳未満の扶養控除は廃止
されていますが、住民税の非課税限度額を計算する際に扶養親族の合計人数が必要となるからです

まだ申告がお済みでない方、一緒に頑張りましょう

突然ですが、児童手当

児童手当ってもらうものだから、収入=確定申告で申告しなきゃいけないの

児童手当



そのかわり所得税を計算する際、扶養控除の対象となるのは扶養親族のうち16歳以上の方となっています

ちなみに16歳未満の扶養親族がいる場合には、申告書第二表


住民税でも16歳未満の扶養控除は廃止


スタッフ税理士

投稿者 税理士法人 星野会計事務所