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たまちゃんブログ

2013年7月24日 水曜日

改正消費税

来年の4月1日から消費税率が5%から8%に変更されますflair

特に変更月である平成26年4月前後は、どちらの税率を用いるのかで混乱が予想されますwobbly

今回は、変更月前後の経理処理についてご紹介したいと思いますhappy01

先にも述べたとおり消費税率が平成26年4月1日から8%になりますup

消費税率の変更月でも会社や個人事業主の方が得意先に対して請求書を発行すると思いますpencil

この時、請求書の締め日が月末であるならなにも問題ありませんgood

なぜなら、請求書の締め日と消費税率の変更日が同じだからですwink

具体的には、
平成26年3月分の請求書は5%
平成26年4月分の請求書は8%

となります。

問題となるのは、20日締めで請求書を作成している場合ですsign03

平成26年4月分の請求書の請求期間は、3月21日から4月20日までになりますpencil

この場合の消費税の計算は、次のようになります。
3月21日から3月31日までは5%
4月1日から4月20日までは8%

で消費税を計算します。

4月分請求書(20日締め)
3月25日 A商品 10,000円
4月5日 B商品 15,000円
25,000円
消費税 5% 500円
消費税 8% 1,200円
消費税計 1,700円
請求金額 26,700円

また、会計ソフトに入力する際にも区分して入力する必要がありますwink

spade 税込経理の場合 spade

売掛金 26,700円 売上高 5% 10,500円
    売上高 8% 16,200円

club 税抜経理の場合 club
売掛金 26,700円 売上高 10,000円
    仮受消費税 500円
    売上高 15,000円
    仮受消費税 1,200円

このような改正に伴う対策として、来年4月に一時的に締め日を月末に変更したり、請求書を5%分と8%分とに分けて作成したりする工夫が必要になるかもしれませんsign01

早めにどういった対策をとるのか、準備をしておくと良いかもしれませんねnote

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投稿者 たまちゃん

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