たまちゃんブログ
2013年7月11日 木曜日
配当等の源泉徴収について
前回のブログでは、少額非課税投資制度のNISAに関するお話でした
(前回のブログはこちら◆)
今回は、それらに関連して配当等や銀行預金の利子等から源泉徴収される税金についてのお話です
源泉徴収される税金の種類と税率は、以下のとおりです

上場株式等の配当等

平成25年1月1日から平成25年12月31日まで
所得税:7%
復興特別所得税:0.147%
住民税:3%(日本国内に本店等がある法人が受取る配当等については、徴収されません)
合計税率:10.147%
平成26年1月1日から平成49年12月31日まで
所得税:15%
復興特別所得税:0.315%
住民税:5%(日本国内に本店等がある法人が受取る配当等については、徴収されません)
合計税率:20.315%
平成50年1月1日から
所得税:15%
住民税:5%(日本国内に本店等がある法人が受取る配当等については、徴収されません)
合計税率:20%

非上場株式の配当等

平成25年1月1日から平成49年12月31日まで
所得税:20%
復興特別所得税:0.42%
合計税率:20.42%
平成50年1月1日から
所得税:20%

銀行預金の利子等

平成25年1月1日から平成49年12月31日まで
所得税:15%
復興特別所得税:0.315%
住民税:5%
合計税率:20.315%
平成50年1月1日から
所得税:15%
住民税:5%
合計税率:20%
上記の通り上場株式等の配当等に係る税金が平成26年以降に倍近く増えてしまいます
そこで、個人投資家が活用したいのが、前回のNISA
という訳です
配当等や銀行預金の利子等は、会社でも受取る機会があります
特に銀行預金の利子等については、ほとんどの会社が受取っているはずです
次回のブログ
では、そんな配当等や利息に関する税金の計算の仕方と法人申告時の処理についてご紹介したいと思います
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今回は、それらに関連して配当等や銀行預金の利子等から源泉徴収される税金についてのお話です

源泉徴収される税金の種類と税率は、以下のとおりです





平成25年1月1日から平成25年12月31日まで
所得税:7%
復興特別所得税:0.147%
住民税:3%(日本国内に本店等がある法人が受取る配当等については、徴収されません)
合計税率:10.147%
平成26年1月1日から平成49年12月31日まで
所得税:15%
復興特別所得税:0.315%
住民税:5%(日本国内に本店等がある法人が受取る配当等については、徴収されません)
合計税率:20.315%
平成50年1月1日から
所得税:15%
住民税:5%(日本国内に本店等がある法人が受取る配当等については、徴収されません)
合計税率:20%




平成25年1月1日から平成49年12月31日まで
所得税:20%
復興特別所得税:0.42%
合計税率:20.42%
平成50年1月1日から
所得税:20%




平成25年1月1日から平成49年12月31日まで
所得税:15%
復興特別所得税:0.315%
住民税:5%
合計税率:20.315%
平成50年1月1日から
所得税:15%
住民税:5%
合計税率:20%
上記の通り上場株式等の配当等に係る税金が平成26年以降に倍近く増えてしまいます

そこで、個人投資家が活用したいのが、前回のNISA


配当等や銀行預金の利子等は、会社でも受取る機会があります

特に銀行預金の利子等については、ほとんどの会社が受取っているはずです

次回のブログ


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投稿者 たまちゃん