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たまちゃんブログ

2013年7月11日 木曜日

配当等の源泉徴収について

前回のブログでは、少額非課税投資制度のNISAに関するお話でしたnote(前回のブログはこちら

今回は、それらに関連して配当等や銀行預金の利子等から源泉徴収される税金についてのお話ですhappy01
源泉徴収される税金の種類と税率は、以下のとおりですflair

diamonddiamond上場株式等の配当等diamonddiamond
平成25年1月1日から平成25年12月31日まで
所得税:7%
復興特別所得税:0.147%
住民税:3%(日本国内に本店等がある法人が受取る配当等については、徴収されません)
合計税率:10.147%


平成26年1月1日から平成49年12月31日まで
所得税:15%
復興特別所得税:0.315%
住民税:5%(日本国内に本店等がある法人が受取る配当等については、徴収されません)
合計税率:20.315%


平成50年1月1日から
所得税:15%
住民税:5%(日本国内に本店等がある法人が受取る配当等については、徴収されません)
合計税率:20%


spadespade非上場株式の配当等spadespade
平成25年1月1日から平成49年12月31日まで
所得税:20%
復興特別所得税:0.42%
合計税率:20.42%


平成50年1月1日から
所得税:20%


clubclub銀行預金の利子等clubclub
平成25年1月1日から平成49年12月31日まで
所得税:15%
復興特別所得税:0.315%
住民税:5%
合計税率:20.315%


平成50年1月1日から
所得税:15%
住民税:5%
合計税率:20%


上記の通り上場株式等の配当等に係る税金が平成26年以降に倍近く増えてしまいますwobbly
そこで、個人投資家が活用したいのが、前回のNISAshineという訳ですwink

配当等や銀行預金の利子等は、会社でも受取る機会がありますsign01
特に銀行預金の利子等については、ほとんどの会社が受取っているはずですyen

次回のブログpencilでは、そんな配当等や利息に関する税金の計算の仕方と法人申告時の処理についてご紹介したいと思いますhappy02

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投稿者 たまちゃん

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星野太志

公認会計士、税理士、第1種情報処理技術者

  •  S46.08.22生まれ O型
  •  性格:合理主義(多分実際は機能主義)をこよなく愛する 型
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