事務所員の アットホームブログ
2014年1月23日 木曜日
国外財産調書
年が明けて、所得税確定申告
の準備を始められた方もいらっしゃるのではないでしょうか
確定申告と同時期に、新たに提出が義務づけられたものがあります
国外財産調書
と呼ばれるものです。
対象となるのは、居住者(非永住者を除く)で、その年の12月31日において5,000万円を超える国外財産
を有する方です
対象者は、国外財産
の種類、数量、価額等を記載した国外財産調書
を、その年の翌年3月15日までに、所轄の税務署
に提出しなければなりません。
最初の国外財産調書は、平成25年12月31日における国外財産を記載して、平成26年3月17日(15日が土曜日のため)までに提出することになります
確定申告を税理士に依頼されている方は、国外財産に関するお尋ねがあるかと思いますので、ご協力をお願い致します
自分は対象になるのかしら
国外財産って具体的にはどのようなもの
など、疑問がありましたら、どうぞお問い合わせください。


確定申告と同時期に、新たに提出が義務づけられたものがあります



対象となるのは、居住者(非永住者を除く)で、その年の12月31日において5,000万円を超える国外財産



対象者は、国外財産




最初の国外財産調書は、平成25年12月31日における国外財産を記載して、平成26年3月17日(15日が土曜日のため)までに提出することになります

確定申告を税理士に依頼されている方は、国外財産に関するお尋ねがあるかと思いますので、ご協力をお願い致します

自分は対象になるのかしら


スタッフ税理士

投稿者 税理士法人 星野会計事務所