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改正消費税

税率引き上げ                     

原則
引渡日・役務提供日が、
平成26年3月31日まで・・・5%
平成26年4月1日~ ・・・ 8%
平成27年10月1日~ ・・・10%
㊟ 支払日は関係ありません、引渡日・役務提供日で判断します。 

特例(経過措置)
次のものは、引渡日・役務提供日が税率引き上げ後においても旧税率が適用されます。
① 旅客運賃等
(例:電車、通勤定期、回数券、航空機、演劇、遊園地)
平成26年4月1日以後に乗車等するものでも平成26年4月1日前に領収しているものは旧税率5%が適用されます。

② 電気料金等
(例:電気、ガス、水道、電話)
継続供給契約に基づき平成26年4月1日以前から供給し、平成26年4月1日から平成26年4月30日までの間に検針等で料金が確定するものは旧税率5%が適用されます。
(例:インターネット通信料)
月々の使用料に関係なく定額のものは経過措置の適用はなく平成26年4月分から新税率8%となります。

③ 請負契約
要件:仕事の完成に長期間を要し、仕事の目的物の引渡しが一括して行われるもののうち、仕事内容につき相手方の注文が付されているもの。
(例:工事、製造、設計、ソフトウエア開発、映画の制作)
平成25年9月30日までに締結した請負に基づき平成26年4月1日以後引渡を行う場合は旧税率5%が適用されます。
(例:月極の警備保障、ビルのメンテナンス契約)
期間極めの契約の場合は仕事の目的物の引渡が一括して行われるものではないため経過措置の適用はなく平成26年4月分から新税率8%となります。

④ 資産の貸付
要件・貸付期間、対価の額が定められていること。
      ・対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと 等
(例:リース、不動産の貸付)
平成8年10月1日から平成25年9月30日までに締結した資産の貸付契約に基づき平成26年4月1日前から同日以後引き続き貸付を行っている場合は平成26年4月1日以後の貸付も旧税率5%が適用されます。

⑤ 指定役務の提供
(例:冠婚葬祭の施設提供)
平成25年9月30日までに締結した契約で役務の提供の時期をあらかじめ定めることができないもので、分割して前払いするような契約で一定の要件に該当するものは平成26年4月1日以後に役務の提供が行われるものについて旧税率5%が適用されます。

⑥ 予約販売に係る書籍等
平成25年10月1日前に締結した不特定多数の者に対する定期継続供給契約に基づき譲渡される書籍等について平成26年4月1日前に代金の全部又は一部を領収している場合には、その譲渡が平成26年4月1日以後に行われるものは旧税率5%が適用されます。

⑦ 通信販売
平成25年10月1日前にその販売価格等の条件を提示し又は提示する準備を完了し、平成26年4月1日までに申込を受け、平成26年4月1日以後に行われる商品の販売は旧税率5%が適用されます。

⑧ 特定新聞等
不特定多数の者に週、月その他一定の期間を周期として定期的に発行される新聞、雑誌で、発行者が指定する発売日が平成26年4月1日前であるもののうち、その譲渡が平成26年4月1日以後に行われるものは旧税率5%が適用されます。

値札の価格表示

対象となるもの・・・値札、チラシ、看板、ポスター、商品カタログ、インターネットのウエブページ、メニューなど

原則(税込価格表示)
税込価格で表示し平成26年4月1日と平成27年10月1日に値段の貼替えを行う。

【具体例】
 1,050円 → 1,080円     
 1,050円(税込) → 1,080円(税込)
 1,050円(税抜1,000円)  → 1,080円(税抜1,000円)    
 1,050円(うち消費税50円)  → 1,080円(うち消費税80円) 
 1,050円(税抜価格1,000円、消費税50円)  →  1,080円(税抜価格1,000円、消費税80円)

① 貼り替えが当日間に合わなかった場合
「旧税率(5%)に基づく税込価格を表示している商品については、レジにてあらためて新税率(8%)に基づき精算させていただきます。」といった掲示を行うなど誤認防止措置をとる。
② 前もって貼り替えをした場合
「既に新税率(8%)に基づく税込価格を表示している商品については、3月31日まではレジにて5%の税率により精算させていただきます。」といった掲示を行うなど誤認防止措置をとる。

特例(税抜価格表示)
原則(税込価格表示)では値段の貼替えが困難な場合、特例(税抜価格表示)によることもできます。
特例適用期間・・・平成25年10月1日~平成29年3月31日

①又は②の方法があります。

① 個々の値札でそれが税抜価格であることを明示する方法
【具体例】
 1,000円(税    抜)   1,000円(本体)  
 1,000円(税抜価格)    1,000円(本体価格)
 1,000円(税   別)  1,000円+税    
 1,000円(税別価格)  1,000円+消費税 


② 一括で税抜価格であることを明示する方法
【具体例】
個々の値札等は  1,000円  のように税抜価格のみを表示し、「当店の価格は全て税抜表示となっています。」と見やすいところに掲示。
値札の貼り替え等を行う期間中で、店内に税抜価格表示や旧税率の税込価格表示が混在する場合は、値札の色によって区分したり、商品棚に税込価格計算に当たって用いた税率を明示したりするなど工夫する必要があります。

宣伝・広告で禁止される表示

平成26年4月1日以降に供給する商品又は役務の取引について、消費税分を値引する等の宣伝や広告が禁止されます。
消費税は消費者が負担するものなので、消費者が消費税を負担していない又は負担が軽減されているような誤認を与えないようにします。
適用期間・・・平成29年3月31日まで

【具体例】
× 「消費税はいただきません」「消費税は当店が負担しています」「消費税還元」「消費税還元セール」「消費税率上昇分値引きします」「消費税率引き上げ分をレジにて値引きします」「消費税相当分、次回購入に利用できるポイントを付与します」「消費税増税分を後でキャッシュバックします」

○ 「3%値下」「8%値下」「3%還元」「8%還元セール」「3%ポイント還元」

消費税の転嫁を拒否する行為等の禁止

大規模小売事業者(買手)が、大規模小売事業者と継続的に取引を行っている資本金3億円以下の事業者等(売手)に対して消費税の転嫁を拒む行為等が禁止されます。
適用期間・・・平成25年10月1日~平成29年3月31日

禁止される行為
①減額 ②買いたたき ③購入強制・役務の利用強制・不当な利益提供の強制
④税抜価格での交渉の拒否税抜価格で交渉したいという申し出を拒否すること
⑤報復行為

特定新規設立法人の納税義務免除の特例

事業年度開始の日における資本金又は出資金が1000万円未満の新規設立法人は、第1期目、2期目は原則として納税義務が免税されますが、次の①②のいずれにも該当する場合は納税義務が免除されないこととなりました。

① 他の者により新規設立法人の株式の50%超を直接又は間接に保有される場合など、他の者により支配される一定の場合。
② ①の「他の者」における課税売上高が5億円を超えていること。
適用開始時期・・・平成26年4月1日以後に設立される新規設立法人

新規に法人設立をお考えの場合は、第1期目、2期目が消費税免税とならない場合もあります。

任意の中間申告制度

中間申告義務のない事業者(直前の確定消費税年税額が48万円以下の事業者)が、任意中間申告の届出書を税務署に提出した場合には、自主的に中間申告納付することができるようになりました。
適用開始時期・・・個人事業者の場合には平成27年分から
                      法人の場合は平成26年4月1日以後開始する課税期間から 

スタッフ写真

星野太志

公認会計士、税理士、第1種情報処理技術者

  •  S46.08.22生まれ O型
  •  性格:合理主義(多分実際は機能主義)をこよなく愛する 型
  • 趣味:読書(主に歴史・物理、その他人文科学をのぞく全般) 
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星野雄次

税理士

  •  目標を定め誠実に努力する。必ず目標を達成出来る。 
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玉造照夫

税理士、AFP

  • S54.5.8生まれ  A型
  • 自転車が大好き!! 
  • 週末は愛車のロードバイクでサイクリングやレースに出場したりしてます。時々、マウンテンバイクを乗りに山にも行っちゃいます。