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たまちゃんブログ

2013年5月31日 金曜日

不服がある場合

税務署が下した処分について納得が出来ないといったケースもあると思いますpout

そんな時に納税者として、ただ税務署の言うとおりに泣き寝入りをするしかないのでしょうかsign02
決してそんな事はありませんup

具体的に税務署が下す処分とは、一例を挙げると以下のような処分ですflair

『更正処分』
当所申告した内容と税務調査により調査した内容と異なる時に税務署側が税額等を確定する処分


『決定処分』
納税申告書を提出しなかった納税者に対して税務署側が調査した内容により税額等を確定する処分


これらの処分は、両者とも税務署側がその調査により一方的に税額等を決める事ですsign03

この処分について不服がある時は、取り消しや変更を求める手続きをする権利が納税者側に与えられていますshine

今回は、不服申立ての手続きの流れについて簡単にご紹介しますwink

one 税務署から上記のような処分を受けた

two oneの処分に納得がいかない場合には、その処分があった日から2カ月以内に税務署長に対して『異議申立て』をします。

three その後、税務署側からその申立てを認めるか認めないかの決定がされます。(これを異議決定といいます。)

four 異議決定に納得がいかない場合には、その異議決定を受けた日から1ヶ月以内又は、異議申立てをしてから3カ月以内に異議決定がされない場合には、国税不服審判所に対して『審査請求』をします。

five その後、国税不服審判所長より、その請求が認めるか認めないかの決定がされます。(これを裁決といいます。)

six 裁決に納得がいかない場合には、その裁決を受けた日から6カ月以内又は、審査請求をしてから3カ月以内に裁決がされない場合には、地方裁判所に『課税処分取消訴訟』を行います。

このように原則的には、異議申立て審査請求訴訟の順番で不服を申し立てて行きますsign03
よって、いきなり訴訟という訳にはいかないのですsweat01

日頃から適正な処理と税務申告を心掛けて税務署からの処分を受けないようにしましょうhappy01

お問い合わせはお気軽にどうぞshine
無料税務相談を実施中ですsign03
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2013年5月23日 木曜日

雑学!!?

日頃、会社経理などをしていると『現金勘定』・『売上勘定』などなど様々な勘定を使用していると思いますwink

そんな数ある勘定の中で、『A勘定』と『B勘定』という勘定をご存知でしょうかsign02
因みに私は、この勘定の存在を最近知りました・・・
sweat02

実は、『A勘定』・『B勘定』という勘定自体はありませんbleah
では、何かというと税務署で用いられている隠語だそうですflair

それぞれの意味は、以下の通りです。

A勘定』とは、正規の事業取引から生じた表に出せる綺麗なお金の事をいいます。
つまり、会社などの帳簿にきちんと記帳されている現金預金勘定のことです。

B勘定』とは、A勘定の全く反対の意味になります。
表に出せない裏のお金、いわゆる裏金の事です。

裏金という事は、税務申告も勿論していませんpout
よって脱税して得たお金とも言えますban

脱税をすれば、お金は貯められるかもしれませんgawk
でも、今回で言うところのB勘定のお金は、貯められても使う事は、なかなか難しいです。
なぜなら、そういったお金を使うと税務署の目が光っているからですdanger

堂々と使えるA勘定のお金で健全な会社経営をして欲しいと思いますhappy01
その為のお手伝いなら私の方でいくらでもサポートさせて頂きますのでgoodshine
くれぐれもB勘定などとお考えにならないでくださいねcoldsweats01

正しい記帳方法や経理処理などでお悩みの方はお気軽にお問い合わせくださいsign03
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2013年5月17日 金曜日

印紙税と消費税

仕事をしているとお客様から契約書の作成をお願いされることがありますhappy01

契約書の中でも売買契約書や請負契約書などは、印紙税の課税文章となりますmemo
課税文章に該当するものは、その契約金額に応じて契約書に収入印紙を貼って印紙税を納めますsign03
各契約における印紙税額は国税庁のHPを参照して下さいpc ⇒こちら

また契約金額に消費税額等が含まれている場合があると思いますwink
その場合に契約書に貼りつける収入印紙の金額を決めるうえで、消費税込みの金額で判定するのか、それとも消費税抜き金額で判定すれば良いのか迷われる方もいらっしゃると思いますflair

契約書に消費税額等の記載が明確に記載されていてなら消費税額等の金額を契約金額に含めないで収入印紙を決定しますsign01

具体的には以下のような記載がされていれば消費税額等を含める必要はありません。
one 契約金額1,050万円 税抜価格1,000万円 消費税額等50万円
two 契約金額1,050万円 うち消費税額等50万円
three 契約金額1,000万円 消費税額等50万円 計1,050万円
four 契約金額1,050万円 税抜価格1,000万円


契約成立後に消費税額等をのみを受け取った場合の受取書については、その消費税額等にかかわらず一律200円の印紙税になりますflair
ただし、3万円未満の場合には印紙税の非課税文書として扱われて印紙税は課税されません。

印紙税について気を付けたいのが収入印紙の貼り忘れですsweat01
収入印紙を貼らなければならない契約書等に収入印紙を貼り忘れた場合には、その理由を問わず納めなかった印紙税額の3倍の過怠税(罰金)が課税されてしまいますcoldsweats02coldsweats02

また収入印紙は貼っただけではいけませんflair
収入印紙の使い回しを防ぐために、貼った収入印紙に消印をしなければ、この場合にも消印をしなかった印紙と同額の過怠税が課税されてしまいますcoldsweats02

この過怠税という罰金は、法人であれば法人税の損金個人であれば所得税の必要経費なりませんwobbly
収入印紙の貼り忘れや消印のし忘れがないように注意しましょうsign03

無料税務相談を実施中ですshine
お気軽にお問い合わせくださいwink
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2013年5月10日 金曜日

少額な減価償却資産について

今回のブログは、減価償却についてですsign03

通常は、機械や備品などの減価償却資産を取得した場合には、その資産の耐用年数に応じて減価償却費として費用化していきますpencil

ただし、減価償却資産のうち金額が少額なものについては、以下のような減価償却の特例がありますflair

one 少額の減価償却資産・・・取得価額が10万円未満のもの
その資産を使用し始めた事業年度においてその取得価額の全額を費用計上することが出来ます。

two 一括償却資産・・・取得価額が20万円未満のもの
その資産を使用し始めた事業年度において一括償却資産として費用処理した時は、3年間で償却することが出来ます。

three 中小企業者等の少額減価償却資産・・・取得価額が30万円未満のもの
中小企業者等(資本金等の金額が1億円以下の法人)がその資産を使用し始めた事業年度においてその取得価額の全額を費用計上することが出来ます。
ただし、少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超える時は、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。

onetwoの特例については、青色申告法人、白色申告法人のどちらでも適用を受ける事が可能で法人の規模による制限もありません。
ただし、threeの特例については、資本金等が1億円以下の青色申告法人のみの適用になります。

twoの特例については、一括償却資産を償却の途中で除却しても必ず3年間で償却することになります。

取得価額の判定について消費税の経理方法を税込経理している場合には税込みの金額で、税抜経理をしている場合には税抜きの金額で判定しますflair

例えば、本体価格が98,000円(消費税4,900円)のパソコンを102,900円で購入した場合
税抜経理の場合の取得価額は98,000円<100,000円
税込経理の場合の取得価額は102,900円≧100,000円
になります。
よって税込経理で経理した場合には、oneの特例は選択出来ないことになります。

oneからthreeの特例は、選択適用なので該当する取得価額になる場合には必ず適用しなければいけないと言う訳ではありませんsign01
通常の減価償却による計算も可能ですが、一般的には即時に償却できる上記のような特例を選択した方が有利になりますnote
特に中小企業の場合には、このような特例を上手に活用すれば節税効果も高まりますねhappy01

減価償却資産や減価償却の計算方法などについてわからない事などがありましたら是非一度お気軽にご相談くださいwink
無料で税務相談もやっていますsign03
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投稿者 たまちゃん | 記事URL

2013年5月 2日 木曜日

ブログやSNSで気をつけたい著作権

ゴールデンウィークも後半になりましたshine
ゴールデンウィーク中に行楽地や観光地へ行かれる方も多いと思いますnote

観光地での思い出を携帯等で撮った写真と伴にブログやフェイスブックなどのSNSに投稿するなんて方もいるのではないでしょうかsign01

会社経営者の中でも仕事や事業に対する思いなどをブログ等で公開されている方を多く見かけますhappy01

ブログやフェイスブックなどのSNSへの投稿の際に気を付けたいのが著作権ですflair

著作権とは、主に著作物(小説等の言語、音楽、映像、写真、絵画、プログラムなど)に関して著作者の権利を保護する目的で著作権法という法律で規定されていますsign03

つまり最初にオリジナルの著作物を考えた人の物を勝手に複製や引用及び転載などをしてはいけませんという法律ですbearing
もし引用及び転載などをしたい場合には、著作者に許可を得なければなりませんsign01

ただし、以下のものについては著作権がないため自由に利用可能です。
diamond経済やビジネス用語の引用
diamond統計データの引用
diamond法令や裁判所の判例、税法等の通達の引用

要は、誰が作成しても同じものが出来るものについては、著作権がないため誰でも利用できるという訳ですwink

また、ブログ等で気を付けたいのが画像や動画をアップロードする時ですpc

ブログやSNSに投稿する際に閲覧制限が出来る機能が備わっているのがほとんどですsign01

例えば親しい友達に限定して公開したブログ等でなら著作権がある画像等をアップロードしても大丈夫だろうと思っても、これは著作権侵害になってしまいますban

また著作権法改正により平成25年1月以降に著作権侵害に当たらなくなった事項がありますsign03

それは、テーマパークなどに行って撮った記念写真の中に、そのテーマパークのキャラクターなどが写り込んでしまっている写真をブログ等に公開しても著作権侵害に当たらない旨が明確になったそうです。

これは、SNSで写真を気軽にアップロード出来る時代に則した改正だったのではないかと思いますsmile

私もブログを書いている身として著作権の事を意識しながらこれからもブログを続けていこうと思いますconfident

今回は、税金とは関係のない内容でしたが無料税務相談は随時行っておりますので、お気軽にご相談くださいsign03
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スタッフ写真

星野太志

公認会計士、税理士、第1種情報処理技術者

  •  S46.08.22生まれ O型
  •  性格:合理主義(多分実際は機能主義)をこよなく愛する 型
  • 趣味:読書(主に歴史・物理、その他人文科学をのぞく全般) 
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星野雄次

税理士

  •  目標を定め誠実に努力する。必ず目標を達成出来る。 
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國井利博

  •  歴史と犬をこよなく愛し、現在シェルティパピヨンの2匹を飼っています。愛犬と過ごす時間が一番のリラックスタイムです。
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玉造照夫

税理士、AFP

  • S54.5.8生まれ  A型
  • 自転車が大好き!! 
  • 週末は愛車のロードバイクでサイクリングやレースに出場したりしてます。時々、マウンテンバイクを乗りに山にも行っちゃいます。
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望月規代

税理士

  • 出身:静岡県   血液型:A型 趣 味:温泉、サウナ、散歩 性 格:基本的に几帳面ですが、大雑把な一面もあります。