• 初回相談無料
  • 新宿より便利なアクセス
  • 税理士の変更をお考えの方

たまちゃんブログ

2014年2月27日 木曜日

個人事業主から法人へ

現在、平成25年分の個人の確定申告、真っ只中ですがsweat01個人事業主の中には、そろそろ法人(会社)化しようとお考えの方もいるのではないでしょうかsign02

所謂、「法人成り」と呼ばれる行為ですshineshine

税制面でも最近の傾向として個人への税負担が強化される一方で、企業への税負担が軽減されていますhappy01

今回は、法人成りする事のメリット・デメリットについてご紹介しますsign03
法人なりをお考えの方は、今後の参考にして頂ければと思いますwink

diamonddiamond メリット diamonddiamond

one 社会的な信用度が上がり取引先との取引もしやすくなる

two 資本金が1000万円未満で、かつ一定の要件を満たせば消費税の納税義務が2年間免除される
※ たとえ個人事業主の時に課税事業主だったとしても免除されます。

three 欠損金(赤字)の繰越しが個人の時は3年間なのに対し法人は9年間になる

four 事業主本人に対する退職金を支給する事が出来る

five 法人契約の保険料の一部又は全部を会社の経費とする事が出来る

clubclub  デメリット clubclub

one 設立時に20万円程のコストがかかる
また、会社の名称、本店の住所又は役員構成を変更する際には、法務局への登記が必要となりその都度コストがかかる

two 法人の決算が赤字だったとしても必ず納付しなければいけない税金がある
住民税均等割(最低でも年間7万円)

three 交際費が年間800万円までしか税務上の経費として認められない
※ 個人事業主には制限はありません

four 法人は、社会保険に強制加入が原則になるので保険料のコストが増える

以上が法人成りのメリット・デメリットになりますflair
法人成りは、その方がこのビジネスで成功するぞsign03という意気込みの表れだと思いますhappy02
法人にする事でお金の管理も家計と事業部分が完全に分離するので管理がしやすくなり、何よりも家計と事業とのけじめをつけられるのも最大のメリットではないかと思いますsign03

当事務所では、法人成りをお考えの個人事業主の方に対して法人設立手続きから個人から法人への経理等の引き継ぎなど完全サポートさせて頂いていますshine

初回のご相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちら
faxto 03-3348-8251

投稿者 たまちゃん | 記事URL

2014年2月21日 金曜日

確定申告シーズン到来

今月の17日から平成25年分所得税確定申告が始まりましたsign03

事務所の中もまさに、個人の確定申告の雰囲気になってきましたup

初めて確定申告をされる方や日頃お仕事で忙しく申告書を作成している時間が無いという方は、是非ご相談くださいwink

税金のプロが作成する申告書は確実ですshine

もしかすると自分で計算するより税金が少なくなるかもしれませんよsmile

お気軽にご相談くださいsign03
お問い合わせはこちら

投稿者 たまちゃん | 記事URL

2014年2月13日 木曜日

すまい給付金とは!?

今年の4月から消費税がいよいよ8%に引き上げられますup

大手スーパーなどでは、増税前のストック買いなどとチラシを出して集客していますねsmile

特に金額が張るような大きな買い物をする際には、消費税の3%増税分は大きな負担となりますwobblysweat01

具体的には、マイホームを購入する場合ですhouse

増税後でもマイホームの購入の負担を軽減する施策として国側は、住宅ローン減税の延長及び拡大を決定しましたが、住宅ローン減税は税額控除であるため所得が低い世帯ほど住宅ローン減税の効果は薄れてしまいますshock

そこで国は、平成25年度の補正予算から1600億円を計上して、今年の4月から給付金を支給する制度をスタートさせるようですflair

その名も「すまい給付金」ですshineshine

今回は、すまい給付金の概要についてご紹介しますsign03

one すまい給付金は、住宅をローン取得でも現金取得でも給付を受けることが出来ます。

two 給付金の受給対象者は、年収に制限があります。
また、現金取得の場合には、年収による制限に加えて年齢が50歳以上である必要があります。

給与所得者で専業主婦の配偶者がいる家庭の場合
消費税が8%の場合
年収が約510万円以下

消費税が10%の場合
年収が約775万円以下
※現金取得者の場合には、年収が約650万円以下

three 給付金額
消費税が8%の場合:年収に応じて10万円から30万円
消費税が10%の場合:年収に応じて10万円から50万円


four 実施期間
平成26年4月から平成29年12月までに引き渡しが完了した住宅

以上が概要になります。
詳しくは国土交通省のすまい給付金をご覧ください。
ご自分の年収に応じていくら給付金が受けられるかのシミュレーションなども出来ますwink
ホームページはこちら

住宅ローン減税との併用も可能ですsign03
上手に制度を活用して消費税増税に対応したいですねnote

住宅ローン減税を受ける際には、確定申告が必要ですmemo
確定申告についてのご相談はお気軽にどうぞ
お問い合わせはこちら

投稿者 たまちゃん | 記事URL

2014年2月 7日 金曜日

証券税制と確定申告 ~賢い制度の活用法とは!?~

平成25年12月31日をもって証券投資優遇税制が廃止されましたsign03

証券投資優遇税制とは、株式投資をした際の譲渡益(売却益)に対して本来であれば約20%の税金のところを約10%に優遇しますという制度でしたflair

平成26年以降は、昨年までと比べて2倍近くの税金がかかることになりますwobbly

今回、税率の変更にあたって平成25年分の確定申告をする際に、上手く活用すれば得をするかもしれない考え方をご紹介しますwink

まず、株式投資の税金についての基礎知識として株式の譲渡益と譲渡損は、お互いに通算(相殺)することが出来るという事、また譲渡損は翌年に繰り越すことが可能だという事を押さえておきましょうsign01

それでは、具体例を挙げて説明しますflair

前提として源泉徴収口座を利用したA株式とB株式の2銘柄を保有しているとします。

平成25年中の運用実績
A株式:100万円の譲渡益(約10,000円の税金)
B株式:△100万円の譲渡損


平成26年の運用予定
A株式:100万円の譲渡益(約20,000円の税金)

パターンone
平成25年の確定申告においてA株式とB株式とを通算させて10,000円の税金の還付を受ける。
平成26年は、20,000円の税金を納める。
∴10,000円-20,000円=-10,000円

パターンtwo
平成25年では通算は行わずに10,000円の税金を納める。
B株式の譲渡損△100万円は、平成26年に繰り越す。
平成26年の確定申告において繰り越したB株式の譲渡損とA株式の譲渡益100万円とを通算して20,000円の還付を受ける。
∴-10,000円+20,000円=10,000円

パターンtwoの方が10,000円得したことになりますnote

今回の例のように株式の運用が予定通りに上手くいくとは限りませんが、B株式の譲渡損をいつの年の譲渡益と通算するかによっては無駄な税金を納めずに済む考え方ですwink

勿論、パターンoneのように税金を戻せる時に還付してしまった方が良いという考え方もありますconfident

これから平成25年分の確定申告をされる方は、今年の運用プランなども考慮してどのように申告したら一番得になるかを考えて申告されると良いのではないでしょうかsign03

確定申告に関するお問い合わせはお気軽にどうぞhappy01
お問い合わせはこちら
faxto 03-3348-8251

投稿者 たまちゃん | 記事URL

スタッフ写真

星野太志

公認会計士、税理士、第1種情報処理技術者

  •  S46.08.22生まれ O型
  •  性格:合理主義(多分実際は機能主義)をこよなく愛する 型
  • 趣味:読書(主に歴史・物理、その他人文科学をのぞく全般) 
スタッフ写真

星野雄次

税理士

  •  目標を定め誠実に努力する。必ず目標を達成出来る。 
スタッフ写真

國井利博

  •  歴史と犬をこよなく愛し、現在シェルティパピヨンの2匹を飼っています。愛犬と過ごす時間が一番のリラックスタイムです。
スタッフ写真

玉造照夫

税理士、AFP

  • S54.5.8生まれ  A型
  • 自転車が大好き!! 
  • 週末は愛車のロードバイクでサイクリングやレースに出場したりしてます。時々、マウンテンバイクを乗りに山にも行っちゃいます。
スタッフ写真

望月規代

税理士

  • 出身:静岡県   血液型:A型 趣 味:温泉、サウナ、散歩 性 格:基本的に几帳面ですが、大雑把な一面もあります。