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たまちゃんブログ

2013年3月21日 木曜日

教育資金の一括贈与の非課税措置

平成25年の税制改正が発表されて以降、ニュースや雑誌の特集などで取り上げられる事が多かったのが相続税・贈与税の改正についてですup

相続税に関しては、基礎控除額が5000万円から3000万円downに減額されることから相続税の納税義務者が増えるので、早めの相続税対策をしましょうといった内容が特集されていましたwobbly

贈与税についても改正がありましたが、今回は、その中でも一番注目度の高かったであろう『教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(以下「本特例措置」という)』をピックアップしてみたいと思いますnote

まず、制度の概要は、祖父母が30歳未満の孫等のために教育資金を負担してあげるために、その金銭等を金融機関に預け入れた場合には、その孫等1人につき1500万円までは、贈与税を課税させないという制度ですsign03

以下、本特例措置についての詳細についてQA形式で記載していきますpencil

Q1:教育資金の範囲を教えてくださいsign02
A1:教育資金とは、文部科学大臣が定める次の金銭等をいいます。
①学校等の入学金その他の金銭等
②学校等以外の者に対して支払われる金銭等のうち一定のもの(②の金額の非課税限度額は、500万までです。)・・・具体的には、大臣が決定した塾や習い事のための費用と考えられます。

Q2:申告方法はどうのようにするのですかsign02
A2:受贈者(孫等)は、本特例措置の適用を受ける旨等を記載した申告書を金融機関を経由して孫等の納税地を所轄する税務署長に提出します。

Q3:教育資金の払い出しの確認はどうするのですかsign02
A3:受贈者(孫等)が教育資金を支払ったことを証明する書類を金融機関に提出することで確認します。
その提出を受けた金融機関が、教育資金のために支出された事を確認し金額を記録・保存します。

Q4:孫等の年齢が年齢制限の30歳に達した時の取扱いはどうなりますかsign02
A4:金融機関は、Q3で記録した教育資金の金額等を記載した調書を孫等の納税地の所轄税務署長に提出されますので、納税者本人が、何か手続きをする必要はありません。

Q5:Q4で教育資金として使い切らなかった残額の取扱いはどうなりますかsign02
A5:30歳に達した日において贈与があったものとされて贈与税が課税されます。
ただし、受贈者(孫等)が死亡してしまった場合には、贈与税は課税されません。

Q6:本特例措置は、いつから適用が開始されますかsign02
A6:平成25年4月1日から平成27年12月31日までに拠出されてものに限られます。

以上が、新しく創設された教育資金の贈与の特例措置についてですhappy01
来月からいよいよ適用が開始されるので、孫(実際には孫の両親)からお爺ちゃん、お婆ちゃんに教育資金のおねだりが増えるかもしれませんねsmile

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投稿者 たまちゃん

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