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たまちゃんブログ

2014年3月 4日 火曜日

給与所得控除額の縮小で一部のサラリーマンは増税!?

今週も確定申告の時期なので所得税がらみの内容ですsign03

会社役員が支給を受ける役員報酬やその会社で働く従業員が支給を受ける給与手当は、給与所得として所得税及び住民税が課税されますwobbly

給与所得の税金を計算する上で、みなし経費として『給与所得控除額』を給与所得から控除することが認められていますねnote

給与所得控除額は給与収入額(年収)によって変動しますup

特に年収が1000万円を超える方については、この給与所得控除額が年々縮小されるため増税になりますcoldsweats01年収が1000万円以下の方については、影響はありませんflair

平成24年までは、年収が1000万円超の場合、年収×5%+170万円を給与所得控除額として控除してくれましたpencil
これが、平成25年からは、最高で245万円までしか控除が認められなくなりましたsweat01
つまり年収が1500万円を超える方(245万=1500万×5%+170万円)については、昨年よりも所得税及び住民税を多く納める事になりますcoldsweats02

さらに給与所得控除額は、平成28年に上限額が230万円、平成29年に上限額が220万円と段階的に縮小されます。

具体的に年収1500万円をベースに所得税及び住民税を計算すると以下の通りになりますsign03
※所得控除は、社会保険控除と基礎控除のみで計算しています


平成25年
年収 1500万円
給与所得控除額 245万円
所得税額① 1,819,500円
住民税額② 1,010,500円
税金合計①+② 2,830,000円
平成28年
年収 1500万円
給与所得控除額 230万円
所得税額① 1,870,100円
住民税額② 1,025,500円
税金合計①+② 2,895,600円
平成29年
年収 1500万円
給与所得控除額 220万円
所得税額① 1,903,800円
住民税額② 1,035,500円
税金合計①+② 2,939,300円


 
いかがでしょうかsign02
平成25年と平成29年とを比べると約11万円の増税になりますupup
税率も来年(平成27年)から課税所得4000万円超の場合には、最高税率が40%から45%に引き上げられる事になっていますsweat02

法人に対しては、復興特別法人税の廃止や投資減税、雇用に関する減税など優遇措置が多く見られますが個人、特に高額所得者については、これから数年は、増税の年になりそうですweepweep
今年は、4月からの消費税増税もあるので家庭への負担はますます増えそうですね・・・

個人の確定申告もそろそろ大詰めですsign01
お仕事等でお忙しくてなかなか手がつけられないという方など、まだ間に合いますのでお気軽にご相談くださいwink
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投稿者 たまちゃん

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