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たまちゃんブログ

2013年6月 7日 金曜日

交際費について

会社が支払う交際費は、税務上は原則、会社の経費になりませんsweat01

しかし、資本金が1億円以下の法人が支払った交際費については、一定金額までは税務上も会社の経費として認められていますsign03

平成25年度の税制改正で、平成25年4月1日から平成26年3月31日までに開始する事業年度において支払った交際費は、年間800万円まで全額を会社の経費とすることが認められましたup

交際費といえば、得意先などを接待等をした時に支払った金額が思い浮かぶかもしれませんwink

でも、交際費と思っていなくても交際費の対象となってしまう費用がいくつかありますwobbly
今回は、その中の『販売促進費』について説明したいと思いますflair

販売促進費といえば、お客さんから新規の顧客を紹介して貰った事に対する謝礼や、情報提供を本業としない人への謝礼などがありますsign03

こういった方々に支払った金額を販売促進費として処理したとしても以下の3つの要件をすべて満たさなければ、税務上は交際費として考えられてしまいます。

one その金銭等の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること

two 提供を受ける役務の内容がその契約において具体的に明らかにされていること

three 交付した金品の価額が役務の内容に照らし相当と認められること

つまり予め契約に基づいて支払う金額が決定されていて支払いを受ける側(紹介者)からも、何人お客さんを紹介したのだから、これだけの謝礼金を下さいと請求できるようにしておく必要があるという事ですsign01

中小企業の場合は、一定金額までは会社の経費として認められますが、出来るだけ交際費に該当しないように契約などを工夫しましょうwink

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投稿者 たまちゃん

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