事務所員の アットホームブログ
2012年1月30日 月曜日
結婚式の祝儀
先日友人の結婚式に出席しました。幸せをおすそ分けしていただきました![bell bell](http://www.tax-hoshino.com/images/smiley/bell.gif)
さて結婚式に行くとき御祝儀をもっていきます。前に、御祝儀ってもらうと税金かかるのか疑問に思ったことがありました。
集まると結構な額になりますからね![dollar dollar](http://www.tax-hoshino.com/images/smiley/dollar.gif)
だけど祝儀で確定申告なんて聞いたことないし。
相続税法基本通達(社交上必要と認められる香典等の非課税の取扱い)
21の3-9 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で~省略~社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱うものとする。
ちゃんと書かれているんですね、まさに「祝物」です!
社会通念上相当と認められるものってとこがポイントです![pencil pencil](http://www.tax-hoshino.com/images/smiley/pencil.gif)
祝儀の相場を大幅に超えるような場合は贈与税がかかるのですね。
そして、ここには書かれていませんが、たとえば勤めている会社から雇用契約などに基づいていない大金の御祝儀をもらうと贈与税うんぬんではなく給与扱いになってしまい源泉所得税がとられるので注意ですね![flair flair](http://www.tax-hoshino.com/images/smiley/flair.gif)
![bell bell](http://www.tax-hoshino.com/images/smiley/bell.gif)
さて結婚式に行くとき御祝儀をもっていきます。前に、御祝儀ってもらうと税金かかるのか疑問に思ったことがありました。
集まると結構な額になりますからね
![dollar dollar](http://www.tax-hoshino.com/images/smiley/dollar.gif)
だけど祝儀で確定申告なんて聞いたことないし。
相続税法基本通達(社交上必要と認められる香典等の非課税の取扱い)
21の3-9 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で~省略~社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱うものとする。
ちゃんと書かれているんですね、まさに「祝物」です!
社会通念上相当と認められるものってとこがポイントです
![pencil pencil](http://www.tax-hoshino.com/images/smiley/pencil.gif)
祝儀の相場を大幅に超えるような場合は贈与税がかかるのですね。
そして、ここには書かれていませんが、たとえば勤めている会社から雇用契約などに基づいていない大金の御祝儀をもらうと贈与税うんぬんではなく給与扱いになってしまい源泉所得税がとられるので注意ですね
![flair flair](http://www.tax-hoshino.com/images/smiley/flair.gif)
スタッフ税理士 望月![tulip tulip](http://www.tax-hoshino.com/images/smiley/tulip.gif)
![tulip tulip](http://www.tax-hoshino.com/images/smiley/tulip.gif)
投稿者 税理士法人 星野会計事務所