事務所員の アットホームブログ
2013年4月17日 水曜日
有給休暇
新年度が始まって、はや半月が過ぎました
新入社員や新入学生のみなさん、環境の変化に疲れが出やすいころではないでしょうか
大型連休まであと少しです
連休を楽しみに、なんとか乗り切りましょう
社会人になると、所定休日以外に仕事を休むことはなかなかできません
が、労働基準法
では労働者の権利として「年次有給休暇」という制度を定めています。
有給休暇とは、文字通り有給の休暇(お給料がもらえる休暇)のことです
労働基準法第39条
使用者は、その雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
有給休暇の申請や付与日数などは就業規則
に記載されています。
一度確認してみてはいかがでしょうか

新入社員や新入学生のみなさん、環境の変化に疲れが出やすいころではないでしょうか

大型連休まであと少しです


社会人になると、所定休日以外に仕事を休むことはなかなかできません


有給休暇とは、文字通り有給の休暇(お給料がもらえる休暇)のことです



使用者は、その雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
有給休暇の申請や付与日数などは就業規則

一度確認してみてはいかがでしょうか

スタッフ税理士

投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2013年4月 8日 月曜日
扶養親族の住所が異なる場合


一人暮らしの新生活を始めた学生さんも多いと思います。
さて、これまで親子が同居していた場合は、子を親の扶養親族としていましたが、別居となった場合は扶養親族にできないのでしょうか?


扶養親族の要件で「同居」はありません。
別居していても生活費など送金していて実質扶養している場合は扶養親族となります。
親が確定申告している場合は、確定申告書第二表の用紙下の方に別居の住所を記入するところがありますのでそこに記入します

親が会社で年末調整をしてもらっている場合は、「給与所得者の扶養控除等申告書」で扶養親族の住所のところに別居の住所を記入します

スタッフ税理士 望月 

投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL
2013年4月 3日 水曜日
新年度
火曜日から雨
が降り続き、満開を過ぎた桜
には、花散らしの雨となりました
今年の桜
は、開花してから寒い日が続き、例年より長く桜を楽しむことが出来たような気がします
週末曇り空
が多かったのが、少し残念ですが
さて4月に入り、新しい年度となりました
お給料計算でも例年4月に料率改定
があったりしますが、
平成25年度の雇用保険料率は、平成24年度から変更ありません
平成25年度の協会けんぽ
の健康保険料率も、平成24年度から据置となり、変更ありません
協会けんぽ以外の健康保険組合ですと、変更がある組合もあるようです。
所属の健康保険組合にご確認ください



今年の桜


週末曇り空


さて4月に入り、新しい年度となりました

お給料計算でも例年4月に料率改定

平成25年度の雇用保険料率は、平成24年度から変更ありません

平成25年度の協会けんぽ


協会けんぽ以外の健康保険組合ですと、変更がある組合もあるようです。
所属の健康保険組合にご確認ください

スタッフ税理士

投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL