事務所員の アットホームブログ
2013年4月17日 水曜日
有給休暇
新年度が始まって、はや半月が過ぎました
新入社員や新入学生のみなさん、環境の変化に疲れが出やすいころではないでしょうか
大型連休まであと少しです
連休を楽しみに、なんとか乗り切りましょう
社会人になると、所定休日以外に仕事を休むことはなかなかできません
が、労働基準法
では労働者の権利として「年次有給休暇」という制度を定めています。
有給休暇とは、文字通り有給の休暇(お給料がもらえる休暇)のことです
労働基準法第39条
使用者は、その雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
有給休暇の申請や付与日数などは就業規則
に記載されています。
一度確認してみてはいかがでしょうか

新入社員や新入学生のみなさん、環境の変化に疲れが出やすいころではないでしょうか

大型連休まであと少しです


社会人になると、所定休日以外に仕事を休むことはなかなかできません


有給休暇とは、文字通り有給の休暇(お給料がもらえる休暇)のことです



使用者は、その雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
有給休暇の申請や付与日数などは就業規則

一度確認してみてはいかがでしょうか

スタッフ税理士

投稿者 税理士法人 星野会計事務所