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事務所員の アットホームブログ

2013年11月27日 水曜日

子が働き始めた場合の寡婦控除

次の女性は、個人の所得税で寡婦控除という控除が受けられます。
one死別後、再婚していないで、扶養親族(16歳未満の子も含む)がいる。
two離婚後、再婚していないで、扶養親族(16歳未満の子も含む)がいる。
three夫が生死不明で、扶養親族(16歳未満の子も含む)がいる。
four死別後、再婚していないで、扶養親族(16歳未満の子も含む)はいないが、合計所得金額が500万円以下(給与年収だけの人は6,888,889円以下)
five夫が生死不明で、扶養親族(16歳未満の子も含む)がいないが、合計所得金額が500万円以下(給与年収だけの人は6,888,889円以下)

一度法律上の結婚をしていることが条件ですので、未婚のシングルマザーや、親を扶養している未婚の独身女性は寡婦控除が受けられません。

子が働き始めたら寡婦控除は受けられないと思う方が多いようですが、死別・生死不明か、離婚かで扱いが異なります。
 spade死別生死不明の場合
今年の合計所得金額が500万円以下(給与年収だけの人は6,888,889円以下)であれば、扶養親族がいなくても引き続き寡婦控除が受けられます。・・・ fourfiveに該当。
 spade離婚の場合
扶養親族(16歳未満の子も含む)がいなければ寡婦控除を受けられません。子が扶養から外れて他に親などの扶養親族がいなければ今年から寡婦控除は受けられないということになります。・・・twoに該当しない。

婚外子の相続権の裁判で最近話題になっていますが、この寡婦控除も今後どうなるのか気になりますね。
子が働き始めた場合の寡夫控除はこちらon
寡婦控除と配偶者控除の併用についてはこちらon
スタッフ税理士 望月tulip

投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL

2013年11月21日 木曜日

新語流行語大賞2013

2013年新語流行語大賞の候補語50語が発表されました。こちら
この話題が出ると、年の瀬が近づいてきたな~と思いますconfident

今年前半は「今でしょ」で決まりsign01と思っていましたが、後半になると、ドラマあまちゃんの「じぇじぇじぇ」や半沢直樹の「倍返し」、東京五輪招致の「お・も・て・な・し」など、怒濤の流行語ラッシュshineでした。

候補語の「激おこぷんぷん丸」って初めて聞きましたeye
とても怒っている状態poutを表す造語らしいです。
この言葉で怒っていることを伝えられたら、可愛らしくて素直に謝っちゃいそうhappy02

新語流行語大賞は、12月2日に大賞crownとトップテンが発表されます。
今年は大賞の予想が難しいですねhappy01
スタッフ税理士dog
 

投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL

2013年11月14日 木曜日

子どもが生まれた年の年末調整で注意すべきこと

何日か前の日経新聞に出ていましたが、子供が生まれたら年末調整で申告すれば扶養控除が受けられる と勘違いしている人がまだ多いようですng
2011年から16歳未満の子どもについては扶養控除を受けられませんが、だからといって年末調整の扶養控除申告書に子どもを記載しなくてよいということではありませんmemo
住民税では16歳未満の子どもの情報も必要になりますので、用紙の下の方「住民税に関する事項」の記入欄に忘れず記入しましょうpencil
住民税では扶養控除が受けられるというわけではなく、非課税判定の計算で使います。
住民税の非課税は市区町村の条例で定められていますbook

東京23区では、例えば一般の方の場合
 35万円×(本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計人数)+21万円
 控除対象配偶者・扶養親族がいない場合は35万円
で計算された金額以下であれば住民税かかってきません。

ちなみに確定申告をする際の記載方法はこちら
スタッフ税理士 望月tulip  

投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL

2013年11月 7日 木曜日

郵便料金の値上げ

消費税率アップにより、郵便料金を値上げupwardrightするようですねpostoffice
葉書は50円から51円に、封書mailは80円から82円に。

消費税が導入されたときも、葉書が40円から41円に、封書は60円から62円になりましたよねthink

残っていた40円切手に、1円切手を新たに買ってきて貼ったりしてsweat01その時使い切れなかったのか、星野会計には1円切手が何枚も残っていますcoldsweats01

ずっと使用されないできた1円切手に活躍の場shineが与えられそうです。

ちなみに切手にかかる消費税の経理処理は、自ら使用する場合、継続処理を条件として、購入時に課税仕入れとすることが認められています。

原則は切手を実際に使用した時に課税仕入れに計上なのですが、実際に使用した時を把握するのは手間がかかって、大変ですよねbearing
スタッフ税理士dog

投稿者 税理士法人 星野会計事務所 | 記事URL

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星野太志

公認会計士、税理士、第1種情報処理技術者

  •  S46.08.22生まれ O型
  •  性格:合理主義(多分実際は機能主義)をこよなく愛する 型
  • 趣味:読書(主に歴史・物理、その他人文科学をのぞく全般) 
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星野雄次

税理士

  •  目標を定め誠実に努力する。必ず目標を達成出来る。 
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國井利博

  •  歴史と犬をこよなく愛し、現在シェルティパピヨンの2匹を飼っています。愛犬と過ごす時間が一番のリラックスタイムです。
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玉造照夫

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  • S54.5.8生まれ  A型
  • 自転車が大好き!! 
  • 週末は愛車のロードバイクでサイクリングやレースに出場したりしてます。時々、マウンテンバイクを乗りに山にも行っちゃいます。
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望月規代

税理士

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