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事務所員の アットホームブログ

2013年11月27日 水曜日

子が働き始めた場合の寡婦控除

次の女性は、個人の所得税で寡婦控除という控除が受けられます。
one死別後、再婚していないで、扶養親族(16歳未満の子も含む)がいる。
two離婚後、再婚していないで、扶養親族(16歳未満の子も含む)がいる。
three夫が生死不明で、扶養親族(16歳未満の子も含む)がいる。
four死別後、再婚していないで、扶養親族(16歳未満の子も含む)はいないが、合計所得金額が500万円以下(給与年収だけの人は6,888,889円以下)
five夫が生死不明で、扶養親族(16歳未満の子も含む)がいないが、合計所得金額が500万円以下(給与年収だけの人は6,888,889円以下)

一度法律上の結婚をしていることが条件ですので、未婚のシングルマザーや、親を扶養している未婚の独身女性は寡婦控除が受けられません。

子が働き始めたら寡婦控除は受けられないと思う方が多いようですが、死別・生死不明か、離婚かで扱いが異なります。
 spade死別生死不明の場合
今年の合計所得金額が500万円以下(給与年収だけの人は6,888,889円以下)であれば、扶養親族がいなくても引き続き寡婦控除が受けられます。・・・ fourfiveに該当。
 spade離婚の場合
扶養親族(16歳未満の子も含む)がいなければ寡婦控除を受けられません。子が扶養から外れて他に親などの扶養親族がいなければ今年から寡婦控除は受けられないということになります。・・・twoに該当しない。

婚外子の相続権の裁判で最近話題になっていますが、この寡婦控除も今後どうなるのか気になりますね。
子が働き始めた場合の寡夫控除はこちらon
寡婦控除と配偶者控除の併用についてはこちらon
スタッフ税理士 望月tulip


投稿者 税理士法人 星野会計事務所

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星野太志

公認会計士、税理士、第1種情報処理技術者

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税理士

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