事務所員の アットホームブログ
2014年6月11日 水曜日
消費税経過措置 電気料金等
梅雨入りしたとたん、雨
が続いていますね。
恵みの雨ならばよいのですが、降りすぎは困りものです
消費税の経過措置、今回は電気料金等
についてです。
4月前から継続して供給を受けている電気代、ガス代、水道代で、4月1日から4月30日までの間に検針などにより料金が確定するものについては、消費税率5%となります。
4月に支払っていても
消費税率5%となりますので、帳簿の記載や会計ソフトの入力にご注意ください
実際4月に届いた請求明細をみて
みると、消費税率5%で計算がされていました。
経過措置を実感した瞬間です
水道代は検針が二ヶ月に一度だったりして、4月中に検針
がない場合もあるかと思います。
その場合は、検針期間の月数
のうち前回検針から4月末までの月数で按分した金額が経過措置の対象となります。
(詳しくは国税庁Q&A問16に記載があります
)
水道局
から、消費税率についてのお知らせや水道ご使用量のお知らせ(請求金額や消費税額が書いてあるもの)が届く
と思いますので、普段はさらっと見るだけという方も、今回はよくチェックしてみてください

恵みの雨ならばよいのですが、降りすぎは困りものです

消費税の経過措置、今回は電気料金等

4月前から継続して供給を受けている電気代、ガス代、水道代で、4月1日から4月30日までの間に検針などにより料金が確定するものについては、消費税率5%となります。
4月に支払っていても


実際4月に届いた請求明細をみて

経過措置を実感した瞬間です

水道代は検針が二ヶ月に一度だったりして、4月中に検針

その場合は、検針期間の月数

(詳しくは国税庁Q&A問16に記載があります

水道局



スタッフ税理士

投稿者 税理士法人 星野会計事務所