事務所員の アットホームブログ
2014年4月25日 金曜日
税務調査の事前通知についての改正
26年度税制改正で、税務調査の事前通知
について改正がありました
税務調査の事前通知については、原則納税者と顧問税理士双方
に通知するとされていました。
(当ブログ
でも紹介しています。こちらとこちら)
通知の順番については決まっておらず、納税者に先に連絡がいくことも
26年7月1日以後に行う事前通知について、納税者本人の事前の同意
がある場合には、顧問税理士のみに事前通知を行うことができるようになります
事前の同意はどうやって表示するのでしょうか?
税理士に税務代理を依頼している場合は、申告書と一緒に税務代理権限証書
(いわゆる委任状のようなものです)も提出します。
その税務代理権限証書
に、事前通知に関する同意の旨を記載します。
といっても、税務代理権限証書の様式が改定
されて、調査の通知に関する文章は記載済
ですので、同意する場合はチェックマークを入れるだけで大丈夫です


税務調査の事前通知については、原則納税者と顧問税理士双方

(当ブログ

通知の順番については決まっておらず、納税者に先に連絡がいくことも

26年7月1日以後に行う事前通知について、納税者本人の事前の同意





その税務代理権限証書

といっても、税務代理権限証書の様式が改定



スタッフ税理士

投稿者 税理士法人 星野会計事務所