事務所員の アットホームブログ
2013年8月 1日 木曜日
太陽光発電で余剰電力を売却したら~その2~
先日は個人の給与所得者が自宅に太陽光発電設備を設置して、余剰電力
を売却した場合をお伝えしました
こちら。
今日は、個人が自宅以外にアパートを所有し、賃貸している場合です
賃貸アパート
の屋上に太陽光発電設備を設置し、その電力を共用部分で使用、余剰電力を売却した場合の売却収入は、「不動産所得」に係る収入金額に算入します。
ただし、全量売電を行っている場合の売電収入は、不動産所得との関連性がない
ことから、それが事業として行われている場合を除き、「雑所得」になります。
同じ太陽光発電での売却収入でも、状況によって所得の種類が違ってきて、ややこしいですね
さらに個人で魚屋さん
や八百屋さん
等商店を営む場合が考えられます。
店舗に太陽光発電設備を設置し、余剰電力を売却した場合は、「事業所得」(附随収入
)となります。
さらにややこしいです


今日は、個人が自宅以外にアパートを所有し、賃貸している場合です

賃貸アパート

ただし、全量売電を行っている場合の売電収入は、不動産所得との関連性がない

同じ太陽光発電での売却収入でも、状況によって所得の種類が違ってきて、ややこしいですね

さらに個人で魚屋さん


店舗に太陽光発電設備を設置し、余剰電力を売却した場合は、「事業所得」(附随収入

さらにややこしいです


スタッフ税理士

投稿者 税理士法人 星野会計事務所