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たまちゃんブログ

2014年10月17日 金曜日

年末調整の対象となる給与の範囲とは!?

前回に続きまして年末調整に関する内容ですsign03

今回は、年末調整をするにあたって良くある疑問についてですwink
次のような場合もし、あなたが経理担当者だった場合にどのように判断すればよいか考えてみてくださいnote

mobaq設例】
12月中の残業代を翌年の1月25日(支給日)に支払った場合の12月分の残業代は、今年の年末調整に含めるべきか?それとも来年の年末調整に含めるべきでしょうか?


答えは、12月分の残業代を1月に支払った場合には、来年の年末調整の対象になりますflair
今年の年末調整の対象となる給与は、今年中に支給日が到来した給与となるからですsign03

設問のように基本給と残業代の支給日が異なる会社や月末締めの翌月払いの会社は、年末調整の時期に注意しましょうhappy01

年末調整はもちろんのこと、会社設立などのお問い合わせはお気軽にどうぞwink
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投稿者 たまちゃん

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星野太志

公認会計士、税理士、第1種情報処理技術者

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  •  性格:合理主義(多分実際は機能主義)をこよなく愛する 型
  • 趣味:読書(主に歴史・物理、その他人文科学をのぞく全般) 
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税理士

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  • 週末は愛車のロードバイクでサイクリングやレースに出場したりしてます。時々、マウンテンバイクを乗りに山にも行っちゃいます。
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望月規代

税理士

  • 出身:静岡県   血液型:A型 趣 味:温泉、サウナ、散歩 性 格:基本的に几帳面ですが、大雑把な一面もあります。