事務所員の アットホームブログ
2012年8月31日 金曜日
交際費・・・退職者は従業員扱い

相手が従業員等であれば「福利厚生費」、
取引先など社外の者であれば「交際費」としますが、
退職者に支払った場合は「交際費」となるのでしょうか?
退職者は、社外の人間なので「交際費」と思われがちですが、
実は「福利厚生費」となります。
従業員等とは、元従業員つまり退職者も含み、また、その親族までも含むのです。
ただし、社会通念上相当と認められる額についてです


追記:改正あり こちらのブログをご覧ください
スタッフ税理士 望月

投稿者 税理士法人 星野会計事務所